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容器包装に係る分別回収及び再商品化の促進等に関する法律(通称、容器包装リサイクル法)は、仮定から排出されるごみの過半(容積比約60%)を占めている容器包装廃棄物の減量、リサイクルを促進することを目的としています。 本法は平成9年4月から、ガラスびん、PETボトルをリサイクルの対象として、またリサイクルの義務を有する事業者を大企業に限定してスタートし、平成12年4月から、対象が拡大され、紙類・プラスチック製の容器包装が新たに対象となるとともに、中小規模の事業者にもリサイクルの義務が適用されました。
次に容器包装廃棄物のリサイクルシステムにおいて、関係者の役割分担について説明します。 |
消費者の役割 |
容器包装の合理的な選択によって廃棄物の排出を抑制するとともに、容器包装廃棄物を分別して排出する役割を果たさなければなりません。 |
事業者の役割 |
対象となる容器を製造、または利用する事業者、包装を利用したりする事業者は再商品化(リサイクル)を行う義務を負います。
なお、事業者は、委託料を支払うことにより、指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化義務の履行を委託することができます。 |
市町村の役割 |
市町村は、分別収集計画を定め、区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講じなければなりません。 |
特定家庭用機器製品化法(通称、家電リサイクル法)は、家庭から排出されている使用済みの家電製品の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることを目的としています。 当面、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン*のリサイクル促進を目的としており、平成13年4月から家電リサイクル法がスタートしました。4品目の排出量は、年間約65万トンです。家電リサイクル法における関係者の役割を見てみましょう。
*一般廃棄物から排出されるものが、法律上対象となっています。 |
製造業者
輸入業者 |
製造業者は、自らが製造等した対象機器の引き取りを求められたときは、引き取る義務があり、引取場所についても適正に配置する義務も有します。また、引き取った対象機器の廃棄物の再資源化(リサイクル)を行わなければなりません。 |
小売業者 |
小売業者は、特定の条件下で、対象機器の引取りを求められたときは、それを引き取ります。また、引き取った対象機器を、対象機器の製造業者等(または指定法人)に引き渡します。 |
市町村 |
市町村は、収集した対象機器を製造業者等(または指定法人)に引き渡すか、自ら再商品化等を行います。 |
消費者 |
消費者は、対象機器を小売業者等に引き渡し、収集、運搬、再生品化のための料金を支払わねばなりません。 |
家電商品化等の基準(部品・材料のリサイクル率) |
エアコン |
60%以上 |
ブラウン管テレビ |
55%以上 |
冷蔵庫 |
50%以上 |
洗濯機 |
50%以上 |
(平成11年5月25日 特定家庭用機器再商品化法施行令) |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称、建設資材リサイクル法)は、建築物等の分別解体およびリサイクルを促進することを目的としていきます。
建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量の約2割、最終処分場の約4割を占めています。建設廃棄物のリサイクルを早急に進める必要があります。さらに建築解体廃棄物については、昭和40年代以降に急増した建築物が更新期を迎えて、今後、発生量が急増することが予想されます。
本法は平成14年春にスタートし、そのフレームは次のようになる予定です。
建築物等について分別解体および再資源化を義務付け
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一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材アスファルト、木材(特定建設資材)を現場で分別することが義務付けられます。 |
A |
分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務付けられます(木材については再資源化が困難な場合には適正な施設で焼却)。 |
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工事の発注者や元請業者等の契約手続き
@ |
適正な分別解体等および再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の提示などが義務付けされます。 |
A |
発注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されます。 |
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解体工事業者は都道府県知事に登録
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適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業者の登録制度および解体工事現場への技術管理者の配置等が義務付けられます。 |
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その他
@ |
再資源化等の目標の設定や、発注者に対して再生資材の利用の協力を要請すること等により、リサイクルを推進します。 |
A |
分別解体等および再資源化等に値する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用されます。 |
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「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」は食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、飼料や肥料等としてリサイクルを図ることを目的としています。
食品廃棄物は食品の製造や調理過程、流通過程や消費段階で発生します。それらは一般廃棄物および産業廃棄物を合わせ、年間2,000万トン程度が排出されており、これらは、一般廃棄物でみた場合、一般廃棄物の排出の約3割とかなりの割合を占めています。一方、これらのリサイクルは、肥料、飼料等への利用が全体の1割に見たず、大部分が焼却埋立処分されています。
食品廃棄物の発生量及びリサイクルの状況 |
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発生量 |
処分
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一般廃棄物
うち事業系
うち家庭系 |
1,600万トン
600万トン
1,000万トン |
1,595万トン
(99.7%) |
5万トン
(0.3%) |
― |
― |
5万トン
(0.3%) |
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産業廃棄物 |
340万トン |
177万トン
(52%) |
47万トン
(14%) |
104万トン
(31%) |
12万トン
(3%) |
163万トン
(48%) |
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事業系の合計
(合計から家庭系一般廃棄物を除いたもの) |
940万トン |
775万トン
(83%) |
49万トン
(5%) |
104万トン
(11%) |
12万トン
(1%) |
165万トン
(17%) |
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合計 |
1,940万トン |
1,772万トン
(91%) |
52万トン
(3%) |
104万トン
(5%) |
12万トン
(1%) |
168万トン
(9%) |
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「国等による環境物品等の調達の促進に関する法律(通称、グリーン購入法)は、国等や地方公共団体が再生品などの環境にやさしい物品(環境物品)の調達を率先的に行うとともに、グリーン購入に役立つ情報の提供を推進することを目的としています。
本法は現在、重点的に調達を推進する環境物品等の種類[特定調達品目]が作成されており、平成13年4月から全面スタートします。
特定調達品目 |
〇紙類 |
情報用紙(コピー用紙、フォーム用紙)、印刷用紙、衛生用紙(トイレットペーパー) |
〇文具類 |
筆記用具(鉛筆、ボールペン、シャープペンシル等)、ファイル、ノート、テープ等 |
〇機械類 |
机、いす、棚、黒板、掲示板等 |
〇OA機器 |
コピー機、ファクシミリ、スキャナー等 |
〇家電製品 |
電気冷蔵庫、エアコンディショナー、テレビジョン受信機等 |
〇照明 |
蛍光灯照明器具、蛍光管 |
〇自動車 |
低公害車(ハイブリッド自動車、天然ガス自動車、電気自動車、メタノール自動車)、低公害車以外の自動車(ガソリン車、ディーゼル車) |
〇制服・作業服 |
制服・作業服 |
〇インテリア・寝装 |
カーテン、カーペット、毛布 |
〇設備 |
太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料電池 |
〇公共工事 |
資材、建設機械 |
〇役務 |
省エネルギー診断 |
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(全101品目)