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特定省資源業種(工場内で副産物の発生抑制・リサイクルを求める業種)
特定省資源業種は副産物の発生抑制・リサイクルを計画的に促進するため、目標の設定、技術の向上等に積極的に自ら取組むことを求めるものです。
<新規:5業種>
・パルプ製造業及び紙製造業
・無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業
・製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業
・銅第一精錬・精製業
・自動車製造業 |
A |
特定再利用業種(再生資源・再生部門の利用を求める業種)
特定再利用業種は、再生部品の利用(リユース)や再生資源の利用(リサイクル)を事業者に求めるものです。
<既指定:3業種(旧特定業種)>
・紙製造業
・ガラス容器製造業
・建築業
<新規:2業種>
・硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業
・複写機製造業 |
B |
特定省資源化製品は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムの転換の第一歩として製品の省資源化や長寿命化等によって廃棄物としての発生自体を抑制するという、いわゆるリデュース対策を進めるものです。具体的には、製品の設計・製造段階でなるべく原材料等を節約するといった措置や、使用段階で消費者がなるべく長期間使用するような措置を講ずることなどが挙げられます。
<新規:19品目>
・自動車
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機)
・パソコン
・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。>
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事業用机及び回転いす)
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ等) |
C |
指定再利用促進製品は、リユース・リサイクル容易設計・製造(使用済みの製品から再生部品や再生資源が容易に取り出せる設計・製造)を行うことを求めるものです。
<既指定:20品目(旧第一種指定製品)>
・自動車
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)
・ニカド電池使用機器(電動工具、コードレスホン等の15品目)
<新規:32品目>
・家電製品の追加(電子レンジ、衣類乾燥機)
・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。)
・複写機
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす)
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ等)
・浴用ユニット、システムキッチン
・小型二次電池使用機器の追加(注1)
(注1)電源装置、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自転車、電動車いす、プリンター、携帯用データ収集装置、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用通信装置、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、電気気泡発生器
<廃止:2品目(日本語ワードプロセッサ、自動車電話用通信装置)> |
D |
指定表示製品(分別回収の利用の促進のため、使用済み製品が容易に分別収集が行われるために製品に表示をすることを求める措置です。
<概指定:4品目(旧第2種指定製品)>
・スチール製の缶、アルミニュウム製の缶
・ペットボトル
・小型二次電池(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池)
<新規:10品目>
・塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材、壁紙)
・紙製容器包装、プラスチック製容器包装
・小型二次電池(小型シール鉛蓄電池、密閉型ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池の追加) |
E |
指定再資源化製品(使用済製品の自主回収・再資源化を求める製品)
指定再資源化製品は、利用の促進を図るべき再生資源を含むなど、措置を講ずることが必要な製品であって、これを事業者が排出者等から回収し、再資源化することが必要な製品であって、これを事業者が排出者等から回収し、再資源化することが事業者の負担を斟酌しても技術的・経済的に可能な製品については、事業者に対して実効性の確保された自主回収・再資源化を求める措置です。
<新規:2種目>
・パソコン
・小型二次電池(併せて小型二次電池使用機器を指定。) |
F |
指定副産物(利用を促進する副産物)
指定副産物は、事業活動で発生する副産物のうち、再生資源として利用を促進させるよう品質の工夫などを計画的に実施すべきものです。
<概指定:5品目>
・電気業の石炭灰
・建設業の土砂
・建設業のコンクリートの塊
・建設業のアスファルト・コンクリートの塊
・建設業の木材 |