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公衆浴場法施行規則(厚生省通達 平成6年7月1日)改正
原水、原湯、上がり湯及び上がり用水の水質基準
●色度:5度をこえてはならない
●濁度:2度をこえてはならない
●pH:5.8〜8.6
●過マンガン酸カリ消費量:10mg/Lをこえてはならない
●大腸菌類は50ml中に検出されないこと
浴用水の水質基準
●色度:5度をこえてはならない
●過マンガン酸カリ消費量:25mg/Lをこえてはならない
●大腸菌類は1mlにつき1個をこえてはならない

公衆浴場における水質基準等に関する指針
<厚生労働省平成15年2月14日「公衆浴場における衛生管理要領等の改正について」より>
浴用水の水質基準
●濁度は、5度以下であること。
●過マンガン酸カリウム消費量は、25mg/L以下であること。
●大腸菌群は、1個/mL以下であること。
●レジオネラ属菌は、検出されないこと。(10cfu/100mL未満)
検査頻度
●ろ過器を使用してい芯い浴槽水及び毎日完全1こ換水している浴槽水は1年
に1回以上。
●連日使用している浴槽水は、1年に2回以上。
(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合1こは、1年に4回以上。)
●上記の条件で水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管すること。

細菌を死滅させるのに必要な遊離塩素濃度(15〜30秒、pH6.2〜7.4)
遊離残留塩素濃度 菌名
0.1mg/L チフス菌、パラチフス菌、赤痢菌、淋菌、コレラ菌、黄色ブドウ球菌
0.15mg/L ジフテリア菌、脳せいずい膜炎菌
0.2mg/L 肺炎双球菌
0.25mg/L 大腸菌、溶血性連鎖球菌


水 道 法
用語の定義(第三条 7
この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
簡易専用水道(第三十四条の二)
簡易専用水道の設置者は、厚生省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者の検査を受けなければならない。
報告の徴収及び立入検査(第三十九条 2)
都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

水道法施行令
簡易専用水道の適用除外の基準(第一条の二
法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

水道法施行規則
管理基準(第二十三条)
法第三十四条の二第一項に規定する厚生省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
水槽の清掃を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
検 査 (第二十四条)
法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、厚生大臣が定めるところによるものとする。

簡易専用水道に関する帳簿書類の備え付け及び保存期間
簡易専用水道の設置者は、次に掲げる帳簿書類を整理して保存することが必要です。
帳   簿   書   類
保存期間
1. 簡易専用水道の設備の配置及び給水・排水系統を明らかにした図面
永 年
2. 水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
永 年
3. 定期検査(水道法第34条の2第2項)に関する書類
3年間※
4. 水槽の清掃に関する記録
3年間※
5. その他の管理についての記録
(給水栓の水の外観検査の記録及び異常時の水質検査の記録、水槽の点検等の記録、ビル管理法の適用施設は定期の残留塩素測定、水質検査の記録)
3年間※
 ※ ビル管理法の適用を受ける施設は5年間保存



浄化槽法
(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号)
最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等

保守点検(第八条
浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
清掃(第九条
浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
浄化槽管理者の義務(第十条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
第十条の二 浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
 前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
 浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
定期検査(第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
 第七条第二項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。
廃止の届出(第十一条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
保守点検又は清掃についての改善命令等(第十二条
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
 都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
定期検査についての勧告及び命令等(第十二条の二
都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
 都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる